【班田収授法と墾田永年私財法の違い】簡単にわかりやすく解説します!

 

飛鳥時代から行われた班田収授法と奈良時代から行われた墾田永年私財法。

 

両方とも土地に関する法令でしたが、所有については大きな違いがありました。

 

今回は、『班田収授法と墾田永年私財法の違い』について、簡単にわかりやすく解説していきます。

 

班田収授法と墾田永年私財法の違い

 

班田収授法も墾田永年私財法もともに田畑所有に関する法令ですが、以下のような違いがあります。

✔ 班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)

  • 時代…646年(902年が最後)
  • 発布したときの天皇…幸徳天皇
  • 所有について…6歳以上の男女に与えられる。私有化できず、死後返還しなければならない。

 

✔ 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)

  • 時代…743年~
  • 発布した時の天皇…桓武天皇
  • 所有について…(面積制限があるが)開墾後、私有化できる。

以上のように、2つについて比較すると特に土地所有について大きな違いがあります。

 

ここからはそれぞれの法令について詳しく解説していきます。

 

班田収授法の詳細

①班田収授のシステム

班田収授法について最初に規定されているものは日本書紀に記載のある改新の詔です。

 

改新の詔では、公地公民制を原則とし、6年ごとに戸籍を作成し、作成した戸籍に基づき、6歳以上の男女に対し、口分田を与える。この口分田は亡くなった後は天皇に返すこと」と規定されていました。

 

しかし、改新の詔が発布された646年にすぐ班田収授が行われたわけではなく、きちんとした戸籍が作られた670年の庚午年籍以降であり、実際に班田収授法が開始されたのは、710年の大宝律令後ではないかといわれています。

 

 

②律令体制の下

中国()の均田制を参考にして、班田収授のしくみは作られていました。

 

公地公民制に基づく天皇による土地・人民の支配体制の確立を目指し、豪族等への土地集中を防止、租税収入の確保を目的とされていました。

 

 

支給される口分田は身分や性別によって異なりました。

 

口分田は「天皇から貸していただいている」土地のため、売買などは許されておらず、口分田に対し、税金が課せられていました。

 

③班田収授法の終わり

口分田等に課される税金は農民の生活を圧迫しており、逃げ出す農民が多くなってきました。

 

逃げ出した農民が耕すはずだった口分田は荒れ始めました。

 

そのため、桓武天皇は6年に一度の戸籍作成を12年に変更し、なんとか班田収授法を維持しようとしました。

 

しかし、人口増加によりだんだんと農民に与えるための口分田が不足していき、偽籍(嘘の戸籍を作ること。男性なのに女性として戸籍を作成すること。)が増えたことにより、平安時代に入ると班田収授は実施されなくなってきました。

 

そして、902年に醍醐天皇が行った班田収授が最後の班田収授となりました。

 

墾田永年私財法の詳細

①三世一身法

723年に灌漑設備(溝や池)を新設して開墾した場合に三世代までの土地所有を認め、すでにある灌漑設備を利用して開墾した場合は一世代のみ土地所有を認める、「三世一身法」が発布されました。

 

三世一身法の前年に出された「百万町歩開墾計画」(食料増産政策)を遂行するために三世一身法が発布されたと言われています。

 

この三世一身法により農民による開墾は行われるようになりましたが、効果は一時的なものであり、「三世代で開墾した土地を返すこととなっていたため、農民たちは怠けて開墾しない。」と墾田永年私財法に書かれていました。

 

②墾田永年私財法の内容

効果がいまいちだった三世一身法にかわる法令として、743年に桓武天皇は、勅(天皇の命令)で、開墾した土地の永年の所有を認める「墾田永年私財法」を発布しました。

 

新規開墾した土地は「輸祖田(ゆそでん)」と呼ばれ、もちろん、税金が課されていました。

 

開墾は好き勝手自由にできた訳ではなく・・・

  • 開墾する前に国に申請をすること
  • 開墾許可が下りてから3年以内に開墾すること
  • 公衆の妨げになるような土地の所有は認めないこと、

と所有するまでの手続きが規定されていました。

 

これは、朝廷が新規開墾した土地を把握し、確実に税を徴収できるようにするためでした。

 

③荘園の形成

三代に限らずに自分の土地にできるため、農民たちは次々に土地を開墾していきました。

 

しかし、身分により開墾できる土地の広さが決まってそり、裕福な貴族や寺社が、農民を雇って開墾させたり、開墾した土地を農民から買ったりしながら、どんどんと所有する土地を増やしていきました。

 

また、開墾して耕作できる土地にするには灌漑設備が必要であり、裕福な者しか、灌漑設備をつくる資金や労働力をもっていませんでした。

 

このようにして、裕福な貴族や寺社が多くの開墾地を所有することとなり、このような土地は「荘園」と呼ばれました。

 

 

さらに、今までは一律に班田収授法によって口分田が与えられていましたが、墾田永年私財法ではたくさん開墾する者、耕作物がよく育つ土地を開墾した者など、農民の中に格差が生まれるようになってきました。

 

この荘園の形成により、より多くの土地を望んだり、よく作物が育つ土地を望んだりするようになり、荘園の略奪等が発生するようになりました。

 

そこで、荘園所有者は、遠くの荘園を武装した者に警備を依頼するようになり、武士の始まりとなりました。

 

④延喜の荘園整理令

有力な豪族等に保護された寺社の荘園に対しては、国司も税を徴収しにくく、税収減少に悩まされていました。

 

そこで、醍醐天皇は902年に「延喜の荘園整理令」を発布し、荘園を新規荘園の設置を取り締まり、違法な荘園については整理を行いました。

 

新規開墾した土地は荘園を含めて輸祖田として税金が課されていましたが、例外的に勅旨田(ちょくしでん)という天皇の命により開墾された土地については、不輸祖田、つまり税金がかからない土地とされていました。

 

この制度を悪用し、天皇の名を借りて勝手に登録する者がいたので、これも荘園整理令により禁止されました。

 

⑤墾田永年私財法のその後

貴族や寺社による荘園が増えすぎたことにより、称徳天皇の時世に太政大臣に道鏡が就くと、756年に開墾による私有化を禁止する太政官符が発布されました。

 

しかし、称徳天皇の没後、光仁天皇が即位すると貴族や寺社の圧力により、772年に再び開墾による私有が許可されることとなりました。

 

班田収授法と墾田永年私財法は被っている時期がありますが、6歳になると班田収授法により口分田が与えられ、この口分田とは別に新たに開墾した土地については、墾田永年私財法が適用されており、相反しているように見える二つの法令は共に適用されていたものと考えられています。

 

まとめ

 班田収授法では、6年ごとに作成された戸籍にやりより、6歳以上の男女に国から口分田が与えられた。

 班田収授法により与えられた口分田は、売買が禁止されており、死亡すると、返還しなければならなかった。

 偽籍が多くなり、902年を最後に班田収授は行われなくなった。

 743年に墾田永年私財法が発布され、新たに開墾した土地の永久所有が認められた。

 貴族や寺社が開墾していき、所有する土地を増やしていき、荘園を形成していった。