【日韓基本条約とは】簡単にわかりやすく解説!!締結の背景や賠償金・請求権問題など

 

みなさんは、日韓基本条約というものを聞いたことがあるでしょうか?

 

ニュースや新聞などで単語自体はよく目にしたり耳にした方も多いと思います。

 

しかし、条約締結の事実は知っていてもこの条約の詳しい内容やその影響について、よく理解されていない方もいるかと思います。

 

日韓基本条約は戦後の日本と韓国の関係を理解する上で、大変重要な条約であり、知識を正しく整理し、理解することが大事です。

 

そこで今回は、この『日韓基本条約』の条約締結に至る背景や条約の内容・その後の影響などについて簡単にわかりやすく解説していきたいと思います。

 

日韓基本条約とは?

 

日韓基本条約の正式名称は、「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」といいます。

 

第二次世界大戦後の1965年(昭和40年)に、日韓両国の間で結ばれました。

 

この条約によって、日韓両国間の国交が樹立しました。

 

また、1910822日以前に日本と韓国との間で締結された、すべての条約と協定が無効であること、韓国政府が朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが、それぞれ確認されました。

 

さらに条約締結とあわせて、日本が朝鮮半島に残したインフラ・資産・権利を放棄し、巨額の資金を提供することで、日本の韓国に対する経済協力や日韓両国間の請求権の完全かつ、最終的な解決などが取り決められました。

 

条約の詳しい内容については、以下で述べることとします。

 

日韓基本条約の締結に至る背景 

 

1910822、日本は韓国を含む朝鮮半島を併合(韓国併合)し、以後植民地として支配を行っていきました。

 

 

しかし、日本は第二次世界大戦の敗戦国となり、19458月にポツダム宣言を受託したことで、朝鮮は日本の統治から離れることとなります。

 

その後、朝鮮半島は、北緯38を境に分断され、ソ連は北部を、アメリカは南部をそれぞれ占領し、北朝鮮と韓国の2つの国家が生まれました。

 

1950には、ソ連とアメリカの対立が激しくなり、朝鮮戦争が勃発します。

 

 

朝鮮半島を舞台に東西陣営の攻防が繰り広げられた結果、1953年には休戦協定が結ばれ、現在まで休戦状態が続いています。

 

1951サンフランシスコ平和条約が締結され、日本の主権が回復されると、日韓両国は、国交正常化交渉を開始していきました。

 

国交正常化交渉は、賠償金などの戦後補償や歴史認識など多くの問題を抱えているため、両国の意見がたびたび対立し、厳しい交渉となりました。

 

1961年、韓国において朴正煕による政権が成立すると、国交正常化交渉は本格化しました。

 

 

(朴正煕 出典:Wikipedia)

 

 

朴正煕は、韓国の経済発展を重要視しており、国交正常化交渉によって、日本から戦後補償による多額の資金提供を引き出し、経済発展に活用しようと考えていたのです。

 

こうした背景の下、交渉が進められた結果、1965年、日韓基本条約の締結に至ることになります。

 

日韓基本条約の詳しい内容

 

上で述べたような交渉の結果、1965年に日韓基本条約が締結されました。

  

日韓基本条約は全7条で構成されています。

 

このうち、日韓基本条約の主な条文は以下のとおりです。

  

  • 1条 両締約国間に外交及び領事関係が開設される。
  • 第2条 1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓民国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
  • 第3条 大韓民国政府は、国連総会決議第195号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。

 

①第1

第1条では、日韓両国の国交の樹立を示しています。

 

②第2

2条では、日本による韓国併合以前に、両国で締結された条約及び協定は全て無効とすることを確認しています。

 

条文にある「もはや無効」という言葉については、過去の日本支配が合法的に行われたかのような意味合いにも取れ、日本の責任をあいまいにしているとの批判の声もあります。

 

③第3

3条では、一見すると、北朝鮮を合法的な政府として認めず、韓国を朝鮮半島の唯一の合法的政府とすることを確認しています。

 

しかし、条約第3条の解釈については、政府は当時の国会答弁等で、日韓基本条約は朝鮮戦争の休戦ライン(北緯38度線)以南についてのみ効力を有する条約である旨述べています。

 

つまり、この規定は休戦ライン以北の北朝鮮の地域に関しては何も言っておらず、北朝鮮を合法的な政府として認めないという意味ではないということです。

 

一方で、韓国は、日本政府の解釈と異なり、北朝鮮を合法的な政府として認めない旨の意味としてこの規定を認識していて、日韓の間で解釈が分かれるという事態になっています。

 

また、日韓基本条約の締結とともに、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」が日韓両国の間で取り交わされました。

 

この協定では、日本が朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産の全てを放棄し、約11億ドルの無償資金と借款を援助することで、日韓の両国間及び国民間の請求権に関する問題は、完全かつ最終的に解決されていることを確認しています。

 

日韓基本条約締結による影響

 ①韓国の経済の発展

日本が韓国に対して提供した、約11億ドルの無償資金と借款を援助の用途は、韓国の経済の発展に役立つものでなければならないと定められていました。

 

韓国政府は、軍人や労働者として日本に徴用された者の遺族に対し、個人補償金を提供しました。

 

しかし、日本から得た資金等の大部分は、韓国国内のインフラ整備や企業への投資に使用されました。

 

韓国は、これによって、著しい経済発展を遂げることとなります。

 

②請求権問題への発展

また、上で述べたように日韓基本条約の締結に伴い、日韓の両国間及び国民間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されていることが確認されました。

 

しかし、韓国政府や韓国メディアは、この事実を国民に積極的に周知しませんでした。

 

そのため、韓国国内では日本に対し、国交正常化以降も新たな補償を求める訴えや抗議活動がたびたび起こることになります。

 

まとめ

 1965年に日韓基本条約が調印され、日韓両国の国交が正常化した。

 条約の主な内容は・・・

  • 日韓両国間の国交樹立
  • 韓国併合以前に日韓両国間で締結されたすべての条約及び協定がもはや無効であること、韓国政府が朝鮮にある唯一の合法的な政府であることの確認

 

 条約締結と同時に、日本が朝鮮半島に残したインフラ・資産・権利を放棄し、韓国に巨額の資金を提供し、日韓両国間の請求権の完全かつ最終的な解決などが取り決められた。

 日本から得た資金は、韓国のインフラ整備や企業投資に使用され、経済発展を生んだ。

 日韓の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されたが、韓国政府や韓国メディアは国民に積極的に周知せず、国交正常化後も日本への補償を求める訴えや抗議活動が続いた。