【分国法とは】簡単にわかりやすく解説!!法令が出された背景や内容・その後など

 

色々な大名が林立していた戦国時代。この時代の大名たちは領国の運営のために様々な法律を制定していきました。

 

今回はそんな法律である『分国法』について簡単にわかりやすく解説していきます。

 

分国法とは?

 

 

分国法とは、戦国時代の時に領国を統治していた戦国大名達が制定した法律のことです。

 

戦国家法と呼ばれることもありますが、この分国法を制定することによって大名の家臣団や、領民などを統制したのです。

 

分国法が出された背景

 

応仁の乱によって始まってしまった戦国時代。

 

この戦国時代によって日本各地に戦国大名という幕府や朝廷の権力に従わない新しい勢力が誕生していくようになります。

 

しかし、そんな戦国大名でしたが一つだけ気が気でないのがありました。

 

それが家臣や農民の反乱。

 

戦国時代において家臣が謀反を起こして家を乗っ取る(例:宇喜多家)なんて当たり前。家臣なんて本当に信用できるかどうかは怪しいものだったのです。

 

さらに、農民にしたって政治に不満を抱いた人たちが徒党を組んで一揆を起こさせたらたまったもんじゃありません。

 

そこで、戦国大名たちはそんな反乱が起こる前に領国経営をスムーズに行うため分国法という法律を制定したのでした。

 

分国法のお手本

こうして着々と戦国大名が制定していった分国法ですが、この法律は治めている戦国大名によってかなり内容は変わっていきますが、その大元になった法律は実は同じものでした。

 

それこそが鎌倉時代初期に北条泰時らが制定した武家最初の法律である御成敗式目。

 

 

御成敗式目は1232年に制定した法律で戦国時代から200年前に作られた法律ですが、ここに書かれている内容は土地問題を始めとしてかなり画期的なもので武家社会で制定された法律の殆どがこれを参考にしているといっても過言ではないようなものでした。

 

特に武士からしたら土地問題は生活を左右するとても重要な内容

 

それがはっきりとしている御成敗式目はとてもいいお手本だったのですね。

 

各地の分国法の内容

 

御成敗式目を基に作られた分国法ですが、それでもこれは全国各地の事情や内容によってかなり違っていました。

 

次はそんないろんな戦国大名が制定した分国法の内容についてみていきましょう。

 

①今川仮名目録【今川家】

足利一族の出身で足利の血がが途切れたらこの家が継とも言われた名門今川家。

 

今川家が分国法を制定したのは1526年のことでした。

 

この分国法の最大の特徴は東国でできた最初の分国法かつ、これまでの荘園制を否定したこと。

 

この今川仮名目録を制定した今川氏親という人は病を患った時に嫡男の今川氏輝にスムーズに家督を渡すためにこの分国法を制定したと言われており、領地売買の禁止や使用人の任期などが決められていましたが、その中でも注目して欲しいのがこれまで室町幕府が決めていた守護不入を完全に否定している所。

 

守護不入というのは室町幕府の役人が領地内に荘園を所持していたら、その荘園の税は守護大名に支払わなくても良いというものでした。

 

しかし、今川家はこの荘園制を完全に否定してどんな土地でも今川家の土地にすることに成功したのでした。

 

このことは室町幕府の枠組みの中で活動していた守護大名という存在から、中央政府の意向を考えず、独自の政治体制を持った戦国大名への完全な移行を表しており、これによって今川家は足利一族なのにもかかわらず守護大名からの脱却を果たしたのでした。

 

②甲州法度次第【武田家】

次に紹介する甲州法度次第は1547年に武田晴信(信玄)が制定した分国法です。

 

 

(武田晴信 出典:Wikipedia)

 

 

甲州式目や信玄家法など様々な呼び方がありますが、この分国法は今川家の今川仮名目録をベースに作られたと言われているんです。

 

さて、そんな甲州法度次第なんですが、土地の勝手な売買を禁止して全ての土地を武田家にしたことや、農民の年貢の滞納を禁止にするなどかなり厳しい面もありますが、その中でも特に特徴的なのが喧嘩両成敗。

 

喧嘩両成敗は要するに争いごとが起こったら当事者全てを罰しますよというものなんですが、この分国法ではこれまで力で決めていた解決方法を分国法による法の支配に変えたという意義があり、さらにそれによって復讐の連鎖を断ち切ることに成功しました。

 

さらに、この分国法は法の支配を徹底的にするため制定した張本人である武田晴信も分国法の対象者にしたり、法律に何か不備があればどんな人でも構わず訴えることができるなど結構今にもつながる分国法だったのです。

 

③塵芥集【伊達家】

次に紹介する塵芥集は奥州の大名である伊達家が制定した分国法です。

 

伊達家といえば伊達政宗を思い浮かべるかもしれませんが、この塵芥集が制定された時の伊達家の当主は政宗の曾祖父である伊達稙宗という人物。

 

 

(伊達稙宗 出典:Wikipedia)

 

 

この人は伊達家を婚姻政策によって最大版図を築き上げた一方、天文の乱を引き起こして、奥州を泥沼の戦争に引きずり込んでしまったという結果も残してしまいます。

 

さて、そんな伊達稙宗が制定した塵芥集ですが、この分国法の特徴は制定された何と言ってもその細かさ。

 

その条文の数は171と日本国憲法よりは多く(103条)刑法よりは少ない(264条)といったところでしょうか?

 

要するに伊達稙宗の時代に一気に領土を拡張したことによって治める人や領地が増えたことによってなるべくトラブルを起こさないためにこんな細かな分国法を作ったのでしょう。

 

内容はというと婚姻関係や土地問題などが主流なんですが、一番多いのが刑法関連。

 

伊達家の刑法のシステムはかなり特殊で、逮捕してくれる警察みたいな役職は伊達家にはなかったこともあり、被害者自らが逮捕しなければいけませんでした。

 

なんだか、加害者に有利かもしれませんが、伊達家の刑法の細かさは随一であり領民の保護に重きを置いたのでしょう。

 

④長曾我部元親百箇条【長曾我部家】

最後に紹介する長曾我部元親百箇条は土佐の大名で一時期は四国も統一した長曾我部元親によって制定された分国法です。

 

 

(長曾我部元親 出典:Wikipedia)

 

 

この分国法は上の3つの分国法からだいぶ時が経った1597年に制定されており、かなり後期に作られた分国法だといえます。

 

実はこの時長曾我部家は嫡男が戸次川の戦いで討死したこともあってか長曾我部元親のわがままもあってか御家騒動に突入している時でして、長曾我部元親はなんとかして国内を統制しようと作ったのが始まりなんだとか。

 

その内容はは喧嘩の禁止・博打や大酒の禁止(元々は禁酒だったが撤回)・浮気の禁止など結構多岐にわたっており、その条文の数は名前通り100箇条ありました。

 

分国法のその後

 

分国法は戦国時代に大名ごとにバラバラの法律が制定されました。

 

しかし、江戸時代に入ると徳川家を中心とした幕藩体制が作られ、それに応じて全国の大名を統制するために武家諸法度が制定されました。

 

 

まとめ

 分国法とは戦国時代に戦国大名が領国経営をするために制定した法律のこと。

 分国法は大抵が御成敗式目をベースとして作られている。

 戦国時代には一揆の予防や家臣を統制するために作られた背景があった。

 分国法の代表的は今川家の今川仮名目録、武田家の甲州法度次第、伊達家の塵芥集、長曾我部家の長曾我部元親百箇条などがある。