【御成敗式目とは】わかりやすく解説!!目的や内容・影響・その後など

 

平安時代の終わりごろ、それまで京都の貴族たちにいいように使い走りにされていた武士たちが力を持ち始めました。

 

そのころ、武士たちは自分たちの力で土地を開発し、武力を使って自分の権利を守ろうとしました。

 

その後、武士の政権である鎌倉幕府ができると、武士たちの争いを裁くための裁判の基準が必要となりました。

 

今回は、武士による武士のための法律『御成敗式目』についてわかりやすく解説していきます。

 

御成敗式目とは

 

 

御成敗式目とは、1232年(貞永元年)につくられた日本最初の武家法です。

(※制定されたときの年号から貞永式目とも言います)

 

この法律は、鎌倉幕府を開いた源頼朝以来の先例と道理(武家社会の習慣や実態)で、これらの内容を文章にしたものです。

 

こうして作られた御成敗式目は、執権の北条泰時が中心になって制定した御家人のための法律で、全国各地の守護を通じてすべての地頭に配布されました

 

御成敗式目制定の背景

①武士の勢力拡大

平安時代の末期、保元の乱や平治の乱で武士が活躍した結果、武士の力が全国的に認められるようになりました。

 

例えば、多くの武士の代表である中には平清盛は、武士でありながら貴族社会のトップにあたる太政大臣まで昇りつめました。

 

一方、地方で土地を持っていた武士たちは、競って当時の有力武士団である平氏や源氏の元に集まりました。

 

②鎌倉幕府ができた!

治承寿永の乱いわゆる源平合戦の結果、平氏に勝利した源頼朝が鎌倉に幕府を開きました。

 

その後、幕府を開いた頼朝に従った武士たちは、御家人と呼ばれました。

 

将軍(鎌倉殿)は御恩として御家人に土地の支配権を保証します。

 

一方、御恩を受けた御家人たちは将軍の求めに応じて合戦に参加したり、京都や鎌倉の警備につくなどの奉公をつとめました。

 

③承久の乱

 

 

鎌倉幕府ができたといっても、幕府は日本全国を幕府が支配したわけではありませんでした。

 

関東を中心とする東日本は鎌倉幕府が支配し、京都を中心とする西日本は朝廷が支配していました。

 

こうした混乱の中、1221(承久3)年に後鳥羽上皇を中心とする朝廷が、将軍をめぐる争いで混乱している鎌倉幕府を滅ぼそうと兵をあげました。

 

承久の乱の始まりです。

 

鎌倉幕府は北条義時を中心にすぐに反撃の体制を整え、上皇の軍を破りました。

 

その結果、後鳥羽上皇など3人の上皇は京都を追放され、鎌倉幕府の支配が西日本にも及びました。

 

④地頭の設置拡大

承久の乱に勝利した鎌倉幕府は、上皇方についた貴族や武士の土地、3000か所以上を没収しました。

 

それらの土地には、承久の乱で頑張った御家人たちが地頭として任命されました。

 

さらに、地頭は貴族の私有地である荘園や朝廷の支配地である公領などに設置され、主に年貢の徴収などを請け負っていました。

 

本来は、地頭は年貢を集めることが仕事なだけで、土地の支配権は持っていません。

 

しかし、武力を持っていて、鎌倉幕府の力を背景にしている地頭たちは、次第に土地の支配権も狙っていきました。

 

⑤武士が関係するトラブルの増加

承久の乱の結果、各地に進出し地頭となった御家人たちは、もともとの土地所有者である荘園領主とトラブルになることが増えました。

 

例えば、年貢を納める量や納め方、土地の支配権などについて全国各地で武士たちが争いを起こしました。

 

また、御家人同士や御家人と非御家人が土地をめぐって争うことも起きていました。

 

こういったトラブルを裁くために、北条泰時は裁判の基準を明らかにする必要があったのです。

 

御成敗式目の内容

①制定の目的

御成敗式目を作った目的は、御家人どうしの争いや御家人と荘園領主の間の争いを公平に裁判するための基準を示すことでした。

 

②法令の適用範囲

北条泰時は弟に対する手紙の中で「御成敗式目はあくまでも武家のための法であり、公家法を否定するものではない」と述べています。

 

御成敗式目は幕府の支配が及ぶ範囲で、主に御家人に対して適用されました。

 

のちに、幕府の支配が広がっていくと、御成敗式目の適用される範囲は拡大していきました。

 

③法令の内容

 

 

最も大事な内容は、将軍が与えた土地の支配権を保証したことです。

 

これにより、理由なく土地の支配権を奪われることは禁じられました。

 

しかし、20年間土地を支配し続けた場合は、その支配権を認めるということも定められます。

 

土地の争いに関して、時効を認めたというのは大きなことでした。

 

たとえ、親から子に譲った領地であっても、子供が親不孝などしたときには取り返すことができる「悔返し権」を認めたのは武士独特のものです。

 

また、守護や地頭の仕事の内容も定めています。

 

守護は国ごとに一人置かれますが、仕事は大犯三カ条とされた京都警備の催促(京都大判役)と謀反人や殺害人の逮捕だけと定められました。

 

地頭は、荘園や公領ごとに置かれ、仕事は年貢の徴収や警察の仕事をすると定められました。

 

その後も、追加法である式目追加が出されて条文に追加されました。

 

御成敗式目のその後

 

 

御成敗式目は日本の法律に大きな影響を与えました。

 

武士限定の法律でしたが、鎌倉幕府が強くなるにしたがって適用範囲を拡大させます。

 

鎌倉幕府が滅んだ後、室町幕府も御成敗式目を継承しました。

 

その後の室町幕府では「建武以来追加」として御成敗式目に室町時代のものを追加していきます。

 

室町時代の後半になると、各地を支配した戦国大名たちが自分たちの領地内での法律を定めます。これを分国法といいました。

 

分国法もまた、御成敗式目影響を強く受けた法律です。

 

やがて、江戸幕府が成立すると新しい法律として武家諸法度が制定されました。

 

 

武家諸法度は武士の法律というよりは、江戸幕府が大名たちをコントロールするためのルールといったほうが良い法律ですので、武士全体のルールである御成敗式目とはちょっと違います。

 

これらのことから、武士社会の基本的な考え方は、御成敗式目やその追加法でほぼ完成していたといえるでしょう。

 

まとめ

・御成敗式目は、鎌倉幕府三代執権北条泰時が定めたはじめての武家法。

・御成敗式目は、源頼朝以来の先例や武士社会の道理を基準にした裁判の基準。

・承久の乱後、支配範囲が広くなった鎌倉幕府のもとに、武士をめぐる様々なトラブルや裁判が持ち込まれた。

・御成敗式目は、御家人たちの領地を保証した。

・守護の仕事は大犯三か条、地頭の仕事は荘園や公領での年貢徴収や警察の仕事。

・御成敗式目は、室町幕府にも引き継がれた。

・御成敗式目は、戦国大名が定めた分国法にも大きな影響を与えた。

・江戸幕府が定めた武家諸法度は武士全体というより、大名を対象にした法律。